貸切旅客自動車運送事業の許可

非常に厳格な新規許可と5年ごとの更新 

貸切旅客自動車運送事業とは一般的にはいわゆる観光バスの許可をさします。また、事業の実態はかなり異なりますが、都市部で見受けられるテレビ・出版・映画などの「ロケバス」事業もこのカテゴリーに分類されます。増え続けるインバウンド(訪日観光客)をターゲットに市場は拡大していますが、度重なる痛ましい事故の影響で国からの規制も非常に厳格化されています。

そもそも貸切旅客における運送とは何か?許可の必要性

許可が必要か否かは簡単に言えば次の3項目で判断することができます。

  1. 旅客(人間)をA地点からB地点に運ぶ
  2. 手段:定員が11名以上の自動車(2ナンバー)で運ぶ(<=>タクシー・ハイヤー)
  3. 上記の輸送に対して運賃を得る(<=>幼稚園などの送迎バス)

この3要素を満たしていればまず、許可が必要と考えて頂いてよろしいかと思います。

なぜ許可が必要なのか?

運送事業者として認められるということは、無許可の者には認められない

  • 国民の生命多数(10名から54名程度)を預かる事
  • 凶器ともなりうる大型バス等を公道で運用する事
  • 運賃を収受する事

などを国すなわち国交省から認められるということです。
そのためには余裕のある資金計画や安全性が担保された事業計画を立案しなければなりません。それは決して易しいことではなく、許可後も不断の努力を求められることになります。

近年の傾向

関越ツアーバス事故(北陸からディズニーリゾート)、軽井沢スキーバス事故など多数の死傷者を出した社会的に重大な事故が連続したため、許可の要件は非常に厳しくなっております。そもそもこれらの事故の背景には、バスの供給過多・消費者のデフレ志向>路線バスの代替として安価な移動手段を求める傾向・旅行会社からの不当ともいえる低コスト要求がありました。これにより既存の中小バス事業者は経営を圧迫され、安全に対してコストをかけることが難しくなり、そのしわ寄せが端的には運転手の不足・過労に現れたものと言えます。つまりあのような痛ましい事故は偶然・個別的に起きたのではなく半ば必然・構造的に起きたものであると当職は分析します。

国交省の対応

こういった状況を踏まえ、国交省も安全に対する規制をかなり強化し新規参入へのハードルを上げてきております。例えば、社長に対して法令試験を行い9割以上の正答を得なければ実質的な審査すら開始しない、過去にバス会社で安全に対する経験のある者を指導的なポストで雇い入れる、営業所ごとに国家資格である運行管理者を2名以上常勤させる(バス車両が3両であっても)等です。
また、介護タクシーの一部などの例外を除き運送事業では初めて『更新制』を導入しました。この動きはトラックなど他の事業にも拡散する可能性があるかもしれません。

許可要件

施設 ①営業所・休憩施設(立地条件あり、取得や賃貸前にご相談ください)
②駐車場(充分な面積および前面道路の幅)
③車両(定員29名以下の小型であれば3両以上、2ナンバーのバス)
人材 ④役員(専従、社長に法令に関する試験あり、9割で合格)
⑤管理者(経験のある安全統括管理者1名・運行管理者最低2名・整備管理者1名)
⑥乗務員(最低3名以上、中型ないし大型2種免許が必要)
資金 ⑦事業計画を遂行するのに充分な資金(申請直前に残高証明取得の必要)

⑤特に安全統括管理者の確保が難しくなっております。
運行管理者:国家資格、試験は年に2回開催。受験前に基礎講習の受講が必要。
整備管理者:整備士資格もしくは他社で整備関連の経験が2年以上+選任前講習
詳細はご面談時にご説明いたしますのでご安心ください。

「営業ナンバー」取得、手続きの流れ

許可申請手続きの一般的な流れ

上記、⑤安全統括管理者、運行管理者、整備管理者の確保のめど

メールにて面談の予約・事前調査の依頼

弊所による営業所・駐車場・休憩施設の調査、資金計画立案

市区役所での調査、必要に応じて増資など

弊所による申請書の作成(およそ3週間程度)

各都県を管轄する運輸支局への提出

法人の代表者1名が地方運輸局(関東では横浜市みなとみらい)にて法令試験を受験

試験合格を経て

地方運輸局による審査(標準処理期間3~4ヵ月)

必要があれば追加書類の提出

局による許可処分(許可証交付式 各都県の支局にて)

免許税納付・運賃設定・管理者の選任

支局による事業用連絡書の発行

各車検場にて緑ナンバーの交付【出張封印による交換】

運輸開始届の提出(社会保険など確認)>晴れて『事業開始』

お問い合わせ・ご面談について

弊所では初回30分 税込5,500円にて新規許可に関するご相談(面談)を受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。別途、日当を頂ければ御社に伺うことも可能です。
<問い合わせ電話番号> 03-6766-6276

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付

〒179-0081 東京都練馬区北町
5-10-17 ノースタウン1階D

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付