よくあるお問い合わせ
- Q1 場所はどちらになりますか?
- Q2 時間外の面談もありえますか?
- Q3 来ていただくことはできるでしょうか?
- Q4 メールのやりとりだけでの依頼はできますか?
- Q5 いちど面談をしたら、依頼しなければなりませんか?
- Q6 依頼時には契約を取り交わす必要がありますか?
- Q7 見積りに有効期限はありますか?
- Q8 支払のタイミングは?
- Q9 遠方の業務もしていただけるのでしょうか
- Q10 特殊車両を用いた運送業務をはじめようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
Q1 場所はどちらになりますか?
電車の場合、池袋から東武東上線各駅停車利用で15分の東武練馬駅より徒歩7分となります。
お車の場合、環八と川越バイパス(国道254号線)の交差点近く、陸上自衛隊練馬駐屯地隣となります。
駐車場はございませんので、コインパーキングをご利用ください。
Q2 時間外の面談もありえますか?
月曜から金曜までの9時から17時までが営業時間となっておりますが、お客様のご都合がつかない場合は、時間外の面談にも応じさせていただきますので、ご相談ください。
Q3 来ていただくことはできるでしょうか?
ご相談者様の希望の場所に出向くことも可能です。
ホテルロビーや喫茶店等でもかまいません。
場所により、出張費をいただく場合がございます。
Q4 メールのやりとりだけでの依頼はできますか?
ご本人様確認のため、また当事務所の方針をご理解いただくために、一度は面談をさせていただくことを前提としております。
ただし、特殊車両通行許可の場合は、お急ぎの場合等、面談不要のケースもございます。
Q5 いちど面談をしたら、依頼しなければなりませんか?
面談後、お見積りにご納得いただけました時点で、はじめて業務に着手させていただきます。(30分の無料相談を含む。)
残念ながらご依頼いただけなかった場合に、費用を請求することはございません。
ただし、案件が複雑で、見積りをするために事前調査が必要となる場合は、面談時にその旨をお伝えした上で、調査費用を申し受ける場合がございます。
Q6 依頼時には契約を取り交わす必要がありますか?
報酬が50万以上(税抜き)の案件については、原則として「業務委託契約書(案)」を作成し、ご提示させていただきます。
50万未満の案件でも、必要に応じて、委託契約書を作成することもできます。
Q7 見積りに有効期限はありますか?
原則として1ヶ月です
Q8 支払のタイミングは?
ご納得いただいた見積りに応じて、着手時にご請求させていただき、お支払を確認後、業務に着手させていただきます。
20万円(税抜き)以上の案件では、着手時、申請時、許可時に三分割してお支払いいただくこともできますので、ご相談ください。
Q9 遠方の業務もしていただけるのでしょうか
特殊車両通行許可に関しては、全国対応させていただいております。
許認可業務に関しましては、主として関東運輸局管内(関東地方+山梨)の案件について対応させていただいております。
Q10 特殊車両を用いた運送業務をはじめようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
法令で定められた重さ・大きさを超える特殊車両は、通行ごとに「特殊車両通行許可」を取得しなければ、道路を走行することができません。
なぜなら、道路ごとに(特に、通行する橋梁の強度によって)運ぶことができる重さ(道路を走行可能な重さ)の制限値が異なるからです。車検証上の車両総重量(車両に積むことができる重さ)のめいっぱいまで積載できるとは限らないのです。
道路を走行可能な上限値を超える場合は、分割(もしくは減積)して輸送しなければなりません。
通行が許可されるにあたって、多くの場合通行条件(誘導車の設置や夜間走行等)が付されますので、より良い条件で許可を得るためには、減トンや迂回ルートを検討した方がよいこともあります。
違反(無許可走行・許可条件違反)した運送事業者(運転手含む)は、行政処分・刑事処罰の対象となり、罰則が科せられる(課せられる)だけでなく、荷主の会社名が公表される場合もあります。→ 特殊車両 取締事例のページをご覧ください
通行する道路を管理する自治体によって審査期間が異なり、最大4か月かかるケースもありますので、早めの許可申請が必要です。
特殊車両のエキスパートである当社に、ご依頼いただくことをお勧めします。