訪日客を運ぶ「都市型ハイヤー」

訪日観光客の高級志向化と貸切バス新規許可の要件が厳しくなったことで、注目度がアップしています。

貸切バスの新規許可が取得困難になっています

数々の大型バスによる交通事故、特に「軽井沢スキー事故」以降、国による貸切バス事業に対する規制は年々強まってきています。新規で事業を立ち上げるためには、他社での経験がある「安全統括管理者」や1営業所につき二人の運行管理者の選任が求められるなど、不可能ではないものの新たに事業に参入する障壁はかなり高くなっているのが現状です。

貸切バス事業との比較表

項目 詳細 貸切バス 都市型ハイヤー
使用車両 乗車定員 11名以上 10名まで
最低車両数(地域による) 3両以上 10両以上(23区)
車種 2ナンバー 幅広く使用可
安全装置 衝突防止装置など 特に規制なし
運行管理者 選任すべき人数 1営業所2名以上 1営業所1名以上
安全統括管理者 要否 他社で3年以上の経験者 不要
ドライバー 免許の種別 中型・大型二種免許 普通二種免許
その他 タコメーター 必要 任意
タクシーメーター 時間制であれば不要

インバウンド増加に伴う訪日観光客の変化

東京オリンピックまで安定的に増加が見込まれる訪日観光客。中国や韓国からの訪日客も「日本に来ること自体がステータス」という時代は終焉を迎えつつあります。つまり、バスによる集団観光はもうたくさん、という富裕層が増えつつあるのです。そこで深化した訪日目的に対して柔軟に、個別の要望にも対応できるハイヤーの需要が大きくなってきております。昨今の報道にもある通り、国際空港にはびこる違法白タク事業の隆盛もこのあたりに原因があります。白タク事業は警察の取り締まりがあるだけでなく、事故が起こった場合に任意保険の支払いがなされない可能性などもありますので、絶対に行わないようにしてください。

ハイヤーとは?タクシーとの違い

街中でよく見かける「空車」表示のあるタクシー、いわゆる流しのタクシーは需要過多の飽和状態であると国土交通省に認定されており、大都市圏での新規参入は「不可能」といっても過言ではありません。少ない御客を奪い合うために、会社の収支とドライバーの労働環境が悪化しているとされています。新規参入はおろか増車も厳しく規制されており、大手は車両を増やすために中小のタクシー事業者を吸収合併しているのが現状です。
それに対してハイヤーは街中を流すことはありません。客から営業所に電話やネットから依頼・予約があってから配車を行います。そのため既存のタクシー業者に与える影響が少ないものとして新規参入が認められているのです。ただし、大都市圏などでは特に供給が過多であるとして「都市型ハイヤー」という新たな類型が確立されました。この規制はタクシー需給のバランスによって見直しが入る時期的なものです。

都市型ハイヤーとは?

供給が過多とされる大都市圏において適用される類型が「都市型ハイヤー」です。面白いことにもともとのハイヤー事業は「その他ハイヤー」と呼称され区別されています。
通常のハイヤーとの違いはいろいろありますが、重要な違いは「2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの」とされています。
話が前後しますがタクシーやハイヤーには交通圏が設定されており、乗車地もしくは降車地のいずれか片方がその地域内である必要があります。例えば東京でいえば「23区及び武蔵野市・三鷹市」が一つの交通圏として設定されています。そこで2時間以上という限定を考えると、羽田空港から都内のホテルに送迎するようなパターンでは当てはまらないようにも思えるかもしれません。しかし、この2時間というのは、「営業所の車庫」を出庫してから帰庫までの時間となっていますので羽田空港やホテルからの距離にもよりますが、意外と「2時間」を超える運行は多いと思われます。

都市型ハイヤーの要件など

23区においては最低車両数は10両、常勤の運行管理者(国家資格)・整備管理者は各1名、ハイヤー事業を担当する役員が1名専従する事(審査前に役員試験有り)など様々な要件があります。弊所では初回30分 税込5,500円にて新規許可に関するご相談(面談)を受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。別途、日当を頂ければ御社に伺うことも可能です。
<問い合わせ電話番号> 03-6766-6276

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付

〒179-0081 東京都練馬区北町
5-10-17 ノースタウン1階D

ご相談はお気軽にどうぞ

03-6766-6276

営業時間:午前9時~午後4時(平日)

ご相談フォーム24時間受付