業務内容
(1)特殊車量通行許可
特殊車両とは、荷物を積んだ状態で、長さや高さ、重量などが一般制限値を越える車両のこと。特殊車両で公道を走行するためには、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定のフォームに則して入力し道路管理者に申請を行い、許可証の交付を受けてはじめて、その経路を走行することができます。
建設業、運輸業などで、トラッククレーンやセミトレーラ・フルトレーラを使う場面では、特殊車量通行許可が必要です。通行許可なしに走行すれば、取締りを受けて罰則も発生、企業としてのコンプライアンスの低さを問われることにもなりますから、確実に許可を取得しましょう!
(2)トラック
他人の需要に応じ、有償で、普通自動車を使用して運送する事業であるトラック輸送は、貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」として位置づけられます。「一般貨物自動車運送事業」を開始するためには、運輸支局に経営許可申請書を提出し、国交省の審査を経て、許可を受ける必要があります。
申請にあたっては、営業所、事業用自動車、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理体制、資金計画、法令遵守、損害賠償能力等の諸要件について書類を求められます。揃えたりゼロから作成したりする書類も多く、煩雑を極めます。お客様にはご自身の本業の専念していただき、時間を節約するためにもどうぞ私どもにお任せください。
(3)バス
バス事業には大きくわけて、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)、一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスやロケバス)、ほかに特定旅客自動車運送事業の三種類があります。
事業開始時には事業計画、運行計画、運賃、運送開始届け、運送約款など、さまざまな書式を提出して許可申請をする必要があります。昨今、観光バスの杜撰な運営実態による事故があったことから、日常の安全管理を徹底するために貸切バス事業は5年ごとの更新制となりました。「うっかり失効」となることのないよう、当事務所で事業開始許可申請をさせていただいた事業者様には確実に対応させていただきます。
(4)都市型ハイヤー
ハイヤーとは、駅前等のタクシー乗り場や、街中の流し、無線配車によって旅客を乗せる「公共交通機関」であるタクシーと違って、完全予約制の「個別輸送機関」です。客の求めに応じて出発地から目的地に向かいますが、営業所の車庫から出て車庫に戻るまでが課金の対象となります。
そのうち、都市型ハイヤーとはタクシーの供給が多い都市部において、1回の運行につき「2時間以上もしくは一日以上」を単位として専属契約を結び運行するものをさします。貸切バス事業の許認可が難しくなってきたこと、東京オリンピックに向けて増加してきているインバウンド観光客の高級志向などから、注目を浴びている、伸び盛りの分野です。